ふるさと納税と医療費控除を併用する際に注意店について
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ふるさと納税と医療費控除を併用する方も多いと思います。
その際に質問されることがいくつかありますので、まとめてみました。
・そもそも併用することが出来る?
もちろんできます。
ただ、医療費控除は確定申告をしないと絶対に受けることが出来ない規定ですので、ワンストップ特例申請書の提出の有無にかかわらず、
ふるさと納税分、医療費控除分の両方を計算に含めて確定申告しなければなりません。
・ワンストップ特例申請書を提出しているので、ふるさと納税分は除いて確定申告した方が良い?
ダメです!
確定申告は1年分の収入、経費、医療費、寄付金、保険料などを全て申告することで税金を計算する制度ですので上記にも書いているように
ワンストップ特例申請書の有無は関係ありません。
そもそもワンストップ特例制度自体が「確定申告しない」ことが前提なので、医療費控除の適用を受ける時点でワンストップ特例申請書は効力無効です。
そのため、ふるさと納税分だけ除いて申告することはできません。
もし、除いて申告してしまった場合には法廷申告期限から5年以内に更正の請求をすることで、再計算をすることが出来ますので、
こちらのページの下部の「更正の請求」の部分を参考にしてください。➡ 更正の請求
・両方の規定の異なる点
医療費控除は、「医療費を年間10万円以上払ったら、10万円超えている部分を税金計算の時に優遇します。」という規定
ふるさと納税は、「寄付金を年間2千円以上払ったら、2千円を超えている部分を税金計算の時に優遇します。」という規定。
そういう点では両方とも「1月1日から12月31日までの特定の支出について、税金面での優遇がある規定」という共通点があります。
しかし、異なる部分もあります。
医療費控除は「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」であるのに対し、
ふるさと納税は「自己が特定の寄付金を支出した場合」とあります。
つまり、医療費控除は自分以外の家族の病院代なども含めることが出来るのに対し、
ふるさと納税は、「自分が支出した寄付金」しか認められないのです。
そのため、妻が寄付した金額も自分の方に含めて申告したい、といったことが出来ません。
この場合には寄付した後にもらえる寄付金の受領証にはその寄付した方の名前(この場合には妻)が記載されていますので、
提出後に税務署に見つかれば、即訂正の連絡が入りますので気を付けましょう。
・医療費控除がある場合には控除限度額はどうなる?
医療費控除がある場合には寄付すること出来る限度額は減ります。
どの程度減るかというと、目安にはなりますが
「1年分の医療費-10万円」に2%~4.5%を乗じた金額になります。
所得税の税率の高い方ほど高い率になります。
もし、医療費控除を考慮した限度額をシミュレーションしたい、という方はこちらのページをご覧ください。
こちら ➡ 医療費控除を含めた限度額をシミュレーションする方法
・提出書類は何が必要?
医療費控除
1年分の医療費の領収書が全て必要になります。
全て封筒や紙袋などに入れて、医療費控除の内訳を記載した明細書とともに提出します。
明細書は手書きなどでも問題ないとは思いますが、出来ればこちらの集計フォームを使うようにしましょう。
医療費明細書 ➡ 国税庁のHPに飛びます
また、入院などで医療費が高額になった方、出産をされた方は保険金、高額療養費、出産給付金の支給を受けることがありますが、
それらの金額は支給の対象となった医療費から控除してください。(直接料金から控除されている場合はそのままで問題ありません。)
ふるさと納税
自治体から支給される寄付金の受領証を申告書と一緒に税務署に提出してください。
こちらが受領証です。
金額や自治体名、自治体が収入した日が記載されています。
両方とも初めての申告の場合は戸惑いもあると思いますが、
1度確定申告を経験してしまえばさほど苦になりませんし、
確定申告したときに、提出分の控えを持っておけば来年以降はとても役に立つので、控えも保管しておくと良いでしょう。
こちらでは家電を取り扱っているので、ふるさと納税で家電が欲しい方はこちらのサイトがおすすめです。
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このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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