ふるさと納税でワンストップ特例申請書を提出したときの所得税との関係についてご説明します。
ワンストップ特例申請書を提出すると、ふるさと納税のために確定申告書を提出する必要はなくなります。
この場合には寄付したことで控除される税額(寄付金額から2千円を控除した金額)は、全額住民税から控除されることになります。
つまり、所得税は一切変化しません。
なので、この場合には所得税の還付は受けることはできません。
還付を受けられない理由は下記のようになります。
・ふるさと納税による寄付は所得税の計算では「寄付金控除」が適用される。
・所得税の寄付金控除は確定申告によって受けることができる規定。
・ワンストップ特例制度は確定申告書の提出をしないための制度である。
そのため、ワンストップ特例申請書を提出する=確定申告を出さないということになるので寄付金控除が適用されず、所得税の還付が生じないのです。
その代わりに限度額の範囲内で「寄付金額-2千円」の金額が住民税から控除されるように制度が出来ています。
そのため、確定申告の方が得になる、とか、損をする、といった話は出てきませんので、ご自身のやりやすい方を選択することが出来ます。
ただし、医療費控除等のように確定申告をしなければ受けられない制度の適用を受けたいときは、確定申告書を提出しなければなりません。
確定申告書を提出したときは、確定申告の方を優先しますので、ワンストップ特例申請書の効力はなくなり、所得税の還付を受けることになります。
ワンストップ特例申請書はどこで手に入るのか?
こちらのふるさと納税サイトでダウンロードすることで手に入ります。
こちらのサイトのトップページの一番下の「ワンストップ特例制度とは」の項目をクリックすると用紙をダウンロードできます。
こちらのサイトです
⇊
書き方が分からないという方は、こちらのページの記載例を参考にしていただけたらなと思います。
申請所の作成の際は、氏名や住所等を記入した状態でコピーをすると、2回目以降の提出の時はコピーした部分を記入する手間が省けるので記入が楽になります。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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