株式の譲渡による所得税がある場合のふるさと納税の限度額の計算方法
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株式の譲渡がある場合のふるさと納税の限度額ですが、株式の譲渡により譲渡益がある時は、間違いなく限度額が増加します。
正確に言うと株式の譲渡によって生じた課税所得金額がある場合です。
課税所得金額とは、収入から株式の取得費、譲渡費用を控除し、更に所得控除額を控除した控除した残額です。
お給料や事業による所得など、株式の譲渡益以外の所得がある方は、所得控除はその給料や事業所得の金額から控除されますので、株式の譲渡益以外の所得がある方は収入から株式の取得費、譲渡費用を控除した金額が課税所得金額と認識していただければ問題ありません。
確定申告書で表すと、この部分に数字が記入されている場合です。
先ほども書きましたが、大体の方は株式譲渡の収入から株式の取得費、譲渡費用を控除した金額(株式の譲渡益)になります。
この、確定申告書の第三表の73に数値が記入されるときには株式の譲渡による所得がふるさと納税限度額の計算に影響を与えます。
では、どの程度の金額が影響を及ぼすのか?
株式等に係る課税譲渡所得等の金額(確定申告書第三票 73の金額)の1.2%~1.3%程度増えます。
つまり、73の金額が100万円だとすると、約1万2千円~1万3千円程増えることになります。
ちなみに株式の譲渡所得しか収入がない方(給料や事業所得等がない方)は1.2%~1.3%に2千円を加算した金額になります。
つまり、1万4千円~1万5千円ということになります。
次は株式の譲渡益の他にお給料がある場合のふるさと納税の限度額の計算方法になります。
方法としては、
・給料のふるさと納税限度額を計算する。
・先ほどの課税譲渡所得等の金額の1.2%~1.3%の金額を給料の限度額に加算する。
このような計算方法になります。
1.2~1.3%と書いてますが、1.2%で計算しておけば問題ないでしょう。
こちらの控除シミュレーションを利用します。
簡易シミュレーションと詳細シミュレーションの2タイプがあります。
こちら → 控除シミュレーション
こちらは本年分の年収や所得控除の金額が把握出来ていない方向けとなります。
年収の見込み額、家族構成を入力するだけで限度額の見積額が算出されます。
家族構成の入力間違いをする方がいる可能性もありますので、諸注意ですが
「夫婦又は共働き+子1人(高校生)」というのがありますが、
・夫婦の片方が仕事をしていない(専業主婦など)家庭
・夫婦共働きで高校生の子どもが1人の家庭
のどちらかですので、お間違えのないようにご注意ください。
そうして算出された金額に株式の譲渡益の1.2%を加算すれば終了です。
・給料年間500万円
・夫婦共働き(子なし)
・株式の譲渡収入150万円、取得費と譲渡費用の合計が140万円(譲渡益10万円)
この方で計算例を表してみましょう。
「あなたの年収」に500万円、「あなたの家族構成」に独身又は共働きで計算すると60,000円と出ます。
ここに株式の譲渡益10万円の1.2%の1,200円を加算します。
結果的に61,200円が限度額の目安となります。
株式の譲渡益も給料同様に証券会社からの報告書等を基に1年分の譲渡収入や取得費、譲渡費用を見積もるか、証券会社にどのくらいの金額になるか問い合わせるといいでしょう。
こちらは年末調整済みの源泉徴収票をお持ちの方か、今年の年収をある程度把握して、尚且つある程度の税法の知識がある方向けになります。
・「(1)総収入金額」に年間の給与を
・「(2)給与所得控除後の金額」には源泉徴収票の給与所得控除後の金額を
・「(3)所得控除額の合計額」には源泉徴収票の所得控除後の合計額をそれぞれ記入します。
昨年とさほど給料に変動がない方は昨年の源泉徴収票で計算してみても良いでしょう。
また、こちらの計算サイトで(2)と(3)の金額を見積もっても良いでしょう。
こちら → カシオの計算サイト
こちらの計算サイトで計算した「給与所得控除後の金額」と「所得控除額の合計額」を(2)と(3)に記入します。
そして、計算された限度額に先ほどの株式の譲渡益の1.2%を加算すれば見積額が計算できます。
こちらの数値はあくまでも目安です。
そのためギリギリの金額を寄付しようとすると、限度額を超える可能性もあります。
なので、ギリギリの金額で計算する場合は税理士さんにご相談されることをおすすめします。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
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