元・税理士が教える配偶者控除とふるさと納税限度額の関係
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奥さまが専業主婦ということで配偶者控除を受けられている方というのは多くいらっしゃると思います。
この、配偶者控除ですがふるさと納税限度額に影響を及ぼしているということはご存知でしょうか?
具体的に言いますと配偶者控除があることでふるさと納税限度額は減ります。
ふるさと納税限度額は住民税が多い人ほど多くなるので税金を安くする配偶者控除がふるさと納税限度額を少なくすることは自然なことです。
金額で言いますと、配偶者控除額の金額の2.4%~4.5%程度減ることになります。
つまり配偶者控除額が38万円の方は9千円~1万7千円程度限度額が減ることになります。
じゃあ、配偶者控除を受けない方がふるさと納税がたくさんできるの?
と、考える方は多いかもしれませんね。
実際その通りなのですがふるさと納税限度額のために配偶者控除額を適用しないというのは大きな間違いです。
たしかに配偶者控除はふるさと納税限度額を減らしますが、それ以上に多くの所得税・住民税を減らしています。
それこそ金額に換算すると配偶者控除によって所得税・住民税が5万円~20万円程度減らしているのです。
そういう意味では税金を減らすためには配偶者控除は必須の規定です。
配偶者控除の金額は以下によります。
配偶者控除の金額は控除を受ける方の合計所得金額(給与所得者なら給与収入から給与所得控除額を控除した金額)、配偶者がその年12月31日時点で70歳以上か70歳未満かで決まります。
70歳未満なら控除対象配偶者、70歳以上なら老人控除対象配偶者となります。
合計所得金額が900万円以下・・・38万円
合計所得金額が900万円超950万円以下・・・26万円
合計所得金額が950万円超1000万円以下・・・13万円
合計所得金額が900万円以下・・・48万円
合計所得金額が900万円超950万円以下・・・32万円
合計所得金額が950万円超1000万円以下・・・16万円
配偶者が障害者ならこの金額に更に27万円(特別障害者なら40万円、同居特別障害者なら75万円)を加算します。
また、配偶者控除は平成30年から合計所得金額が1000万円を越える方(給与収入だと1220万円超)は適用を受けることは出来ません。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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