サラリーマンのふるさと納税の方法についてご説明します。
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サラリーマンがふるさと納税による寄付をして、税金面での優遇を受ける場合はどうすれば良いのか?
まず、寄付までの流れはこちらでご確認ください。➡ ふるさと納税 方法
そして、次に大事なのは、税金を安くするための手続きです。
これを行わなければ、、せっかく寄付をしても、税金面での優遇を受けることが出来ません。
手続きには2種類あります。
確定申告とワンストップ特例制度です。
確定申告は1年分の収入と、それにかかる経費や医療費などと一緒に、確定申告書を作成して、納税地の所轄税務署に提出することになります。
その時に寄付した金額を「寄付金控除」として申告して、所得税の減額、還付を受けることになります。
確定申告をする際はこちらをご覧ください ➡ 確定申告
また、サラリーマンの方で年末調整をしている方は所得税が還付になりますので、その時の申告期限に関してはこちらをご覧ください。
➡ 確定申告 期限
ワンストップ特例制度の場合は、寄付をした自治体に、その寄付の都度、特例申請書を提出することで、住民税の減額をする制度です。
こちらの制度は5団体を超える団体に寄付した場合、確定申告を行う場合には適用できません。
詳しい制度の説明や申請書の書き方についてはこちらをご覧ください。 ➡ ワンストップ特例制度
尚、ワンストップ特例制度を適用する場合には次の全てを満たしていることが必要です。
1つでも満たさなければこのワンストップ特例制度は適用できないので、確定申告をすることになります。
・寄付をした翌年1月10日までに寄付をした全ての自治体にワンストップ特例申請書を提出している。
(同じところに2回以上寄付している場合にも、全て提出していること、申請書は1月10日必着です。)
・1年間に寄付をした団体数は5団体以下。
(6団体以上はダメ、同じ団体に複数寄付している場合は1団体でカウントします)
・確定申告が不要。
(不動産の賃貸や売却益、株式の売買益、医療費控除の申告や1年目の住宅借入金控除などがある場合は確定申告が必要です)
・給料について年末調整によって納めるべき税金が源泉徴収されている。
(2か所以上から給料をもらっている方、年間2千万円以上の給料を受けている方は確定申告しなければなりません。)
上記の要件を全て満たしていればワンストップ特例制度を適用し、確定申告をせずに住民税の控除を受けることが出来ます。
この、確定申告書の提出か、ワンストップ特例申請書の提出を持って、税の減額を受けることが出来ます。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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