ふるさと納税のときの所得税の仕組みについてご説明します。
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ふるさと納税の仕組みは所得税法上の「寄付金控除」に該当します。
寄付金控除とは、特定の団体などに寄付をしたときは所得控除を受けることが出来、結果的に税額が安くなる、という規定です。
医療費控除は医療費を払うと税金が少なくなるのに対し、寄付金控除は寄付をすると税金が安くなる、と認識すればいいと思います。
寄付金控除はどのように計算されるのか?
以下の計算式で控除額が計算されます。
「年間の寄付金額ー2千円=寄付金控除額」
年間の寄付金額にはふるさと納税に該当しない寄付金も含まれます。
2千円というのはいわゆる足切額です。
医療費控除の10万円に相当するものになります。
巷で言われる「実質2千円」の2千円はこの足切額のことを指します。
ただし、寄付金額は総所得金額等の40%が限度となります。
税金計算上どのような影響があるのか?
所得控除は税金計算前に行われ、所得から所得控除を引いた金額(課税所得金額)に税率が課されるのです。
つまり、
「(寄付金額ー2千円)×所得税率」
で計算された税額が減ることになります。
税率は累進課税ですので、所得によって異なります。
つまり、寄付金額が1万円、税率が20%とすると
「(1万円ー2千円)×20%=1,600円」
となり、1,600円税金が安くなります。
そして、サラリーマンの方で、年末調整をされている方は寄付金控除を受けることで、所得税の還付を受けることが出来ます。
しかし、そのためには確定申告をする必要があります。
寄付金控除は年末調整のできない項目だからです。
確定申告必須の項目なので、確定申告不要制度であるワンストップ特例制度を適用すると、
所得税の還付を受けることが出来ず、所得税の還付を受けられるはずだった金額は住民税の控除へと回ります。
このように、ふるさと納税における所得税の仕組みは、
・「(寄付した金額ー2千円)×所得税率」の還付を受けることが出来る。
・上記の還付を受けるためには確定申告をする必要があり、ワンストップ特例制度の適用を受けたら還付は受けられない。
このようになります。
確定申告に関しては、こちらの項目をご参考にしてください。 ➡ 確定申告
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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