給与所得者がふるさと納税の確定申告を忘れた場合にはどうすれば?
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こちらのページでは、給与所得者が
・ふるさと納税をしたが、確定申告書を出す必要がなかったので提出しなかった方
・確定申告書を提出したが、ふるさと納税を含めずに確定申告してしまった
これらの方のための対処法をお伝えしようと思います。
うっかり忘れてしまった方も慌てる必要は全くありませんので、ご安心ください。
ふるさと納税をしたが、確定申告書を出す必要がなかったので提出しなかった方
こちらに該当する方は、所得が給与のみで、ふるさと納税がなければ確定申告をする必要がなかったので、
うっかり確定申告を忘れた方のための対処法です。
なお、年末調整をしている場合を前提としています。
このケースに該当する方は年末調整で税額がプラスマイナスゼロの状態になっているので、
ふるさと納税が加わることで還付になります。
この状態を還付申告と言い、還付申告に該当する場合には申告期限は翌年の1月1日から5年間となります。
つまり、平成28年にふるさと納税した方の還付申告期限は平成29年1月1日から平成33年12月31日までとなるのです。
つまり、平成29年の3月15日までに申告しなかった場合でも全く問題ありません。
しかし、もちろん還付申告をしなければ還付を受けることはできませんし、住民税は減税されません。
と、言うわけで期限は5年なので余裕はありますが、さっさと還付申告を行って還付と住民税の減税を受けてしまいましょう。
その場合に必要なもの
・ふるさと納税した年の給与の源泉徴収票
・ふるさと納税の受領証、その年に寄付したもの全てをご用意ください
・認印(実印は必要ないので、なければ100円ショップなどで買いに行きましょう)
・還付してもらう口座の番号が分かるもの
・マイナンバーの分かるもの
ちなみに分かるものとは次の3つのどれかです。
マイナンバーカード
マイナンバー通知カード+免許証、パスポートなどの写真入りの身分証明書
マイナンバー入りの住民票+免許証、パスポートなどの写真入りの身分証明書
これらを持って住所地の所轄の税務署に行きましょう。
受付で「ふるさと納税の分を入れ忘れたので確定申告をしたい、年末調整で済んでいたので確定申告はしていない」
ということを伝えればあとは税務職員の方が丁寧に教えてくれます。
確定申告書を提出したが、ふるさと納税を含めずに確定申告してしまった
このケースに該当する方は、給与を2か所以上から受けているので確定申告をした方や
医療費控除や住宅ローン減税のために確定申告書を提出したが、ふるさと納税を含めるのを忘れてしまった方
が主な対象となります。
この場合には更正の請求(こうせいのせいきゅう)と呼ばれる所得税の減額手続きをする必要があります。
更正の請求期限は確定申告書の提出期限から5年以内です。
更正の請求に必要な用紙は国税庁のHPからダウンロードできるのですが、
直接税務署に行った方が無難でしょう。
その際には
・提出した確定申告書の控え
・ふるさと納税の受領証
・認印
・還付口座の分かるもの
・マイナンバーの分かるもの
を持って税務署に行きましょう。
そこで、「ふるさと納税を含めなかったので更正の請求をしたい」といえば書き方を教えてもらえるはずです。
税金関係の手続きは分からないと不安になりがちですが、間違えてしまった場合の対処法などは出来ているので
どんな時も慌てずに落ち着いて行動するようにしましょう。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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