セルフメディケーション税制の医療費控除や年末調整との関係について。
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セルフメディケーション税制と医療費控除との関係についてですが、
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例としての性質を有しています。
つまり、
原則は医療費控除だが、特例として医療費控除の代わりにセルフメディケーション税制を認める。
という形になります。
そのため、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか片方を選択適用することになり、両方を同時に使うことはできません。
そもそもセルフメディケーション税制というもの自体が、日本国民全体の医療費が高いことから
自主的な健康管理の徹底、軽度の疾病などは病院に行かずに自力で処置をする、ということを目的に作られているはずですので、
医療費控除と同時に受けられたら(受けられるほど医療費がかかっていたら)目的とはズレてしまいます。
なので、どちらか片方しか使えない、
という風に理解しておくと良いでしょう。
確定申告書の提出をもってどちらかを使うかの意思表示を税務署にすることになりますので、
セルフメディケーション税制を適用したけど、やっぱり医療費控除にするから更正の請求で直します。
といったことも出来ませんので、ご了承ください。
1年ごとに控除額が大きくなる方を選びながら確定申告をしていくことになるでしょう。
セルフメディケーション税制を年末調整で受けられるかどうかですが、
こちらは出来ません。
国税庁のHPにも、
セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出してください。
と、記載してありますので、適用には確定申告書を提出する必要があります。
これは医療費控除も確定申告書の提出が必要なことや、
年末調整で1年分のレシートや健康診断の結果通知表などを社員全員に持ってこられたらさすがに職場の経理はパンクしてしまう、
といった事務負担などを考慮してのことでしょう。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
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