ふるさと納税と医療費控除との関係、ワンストップ特例制度との関係についてご説明します。
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ふるさと納税の時にはワンストップ特例制度により、確定申告をしなくても税額控除を受けることが出来ます。
しかし、ふるさと納税をした年に医療費控除の適用を受けたい、という時にはどうすれば良いのかをご説明します。
医療費控除とは?
医療費控除はその年に医療費を支払った場合に、支払った医療費の額に応じて税金が安くなる制度です。
ふるさと納税の場合は2千円を控除した金額が対象になりますが、医療費控除はその方の所得にもよりますが、大体の方は年間10万円を控除した部分が対象になり、入院、手術、出産、歯の矯正などをした方が恩恵を受けられることが多い制度です。
この、医療費控除の適用を受ける場合には確定申告をし、同時に医療費の領収書を提出して、医療費の存在を税務署に知らせる必要があるのです。
一方のワンストップ特例制度は確定申告をしなくてもふるさと納税による税額控除を受けることが出来る制度です。
そのため、ワンストップ特例申請書を提出した方が医療費控除を受けるために確定申告をしたら、申請所の提出分に関しては確定申告する必要があるのか?それともないのか?という疑問が生じます。
結論をいうと、確定申告書を提出すると、ワンストップ特例申請書はその効力を失います。
そもそもワンストップ特例申請書の提出できる条件の一つが「その年に確定申告を行わないこと」なのです。
なので確定申告書には、ワンストップ特例申請書に記入した金額も寄付金控除として記入する必要があります。
その場合には添付書類として、その年の医療費控除の対象となる領収書が必要になってきますので、ご注意ください。
確定申告についての説明はこちら➡ ふるさと納税 確定申告
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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