ふるさと納税の時、確定申告とワンストップ特例制度、どちらが楽か、両制度の違いを比較してみました。
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ふるさと納税をして、寄付金の税額控除を受けるためには確定申告かワンストップ特例制度のどちらかを選ばなければなりません。
しかし税務のプロや経理担当者の方ならまだしも、普段確定申告をしない方には手順が分からなくても無理はありません。
そこで、出来た制度がワンストップ特例制度です。
書き方自体は項目も少なく簡潔ですが、寄付の都度提出しなければならなかったり、パソコンで入力して送信するといった制度は一部自治体を除いてはありませんので、まだまだ制度的には成熟していないともいえます。
そこで、両制度の特徴を挙げながら、どちらが楽なのかを考えてみました。
確定申告
・何回ふるさと納税を行っても申告書の提出は1度だけ。
・国税庁のホームページからPCで作成可能。
・電子送信可能
・提出期限は翌年3月15日。
・確定申告書とワンストップ特例申請書を提出したときは、確定申告書が優先される。
・書類の添付(源泉徴収票、寄付金の受領証など)が必要なため、書類を事前に保管しておく必要がある。
・ワンストップ特例制度よりも記入項目が多い。
ワンストップ特例制度
・寄付の都度申請書の提出が必要になる。
・ワンストップ特例申請書は基本的には手書きで作成。
・ワンストップ特例申請書の提出期限は翌年1月10日
・提出の際必要な書類はマイナンバーが分かるものと写真入りの身分証明書のみなので、事前に用意する書類がない。
・確定申告書よりも記入項目が少ない。
このように、両制度の特徴を挙げてみました。
結論としてはふるさと納税の回数によって変わってくるものと思われます。
年に1、2回程度のふるさと納税ならばワンストップ特例制度の方が便利な制度だと考えます。
しかし、それよりも多い回数となると、ふるさと納税の都度、ワンストップ特例申請書の記入をするのは手間と言わざるを得ないでしょう。
なので、複数回のふるさと納税を行う方には確定申告をすることをおすすめします。
たしかにワンストップ特例制度申請書よりは記入が複雑かもしれませんが、
確定申告は他に医療費控除、初年度の住宅借入金等特別控除の際には必須となります。
これらの制度は出産、マイホームの購入と多くの方々が経験されるライフイベントですし、3月の提出期限ギリギリのタイミングでなければ税務署の方が丁寧に指導してくれますので、経験の意味を含めて確定申告をすることをおすすめします。
確定申告の方法はこちら➡ ふるさと納税 確定申告
ワンストップ特例申請書の書き方はこちら ➡ ふるさと納税 ワンストップ特例制度
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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