個人年金受給者のふるさと納税の限度額について、控除シミュレーションを使って説明します。
[広告] 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
こちらでは個人年金受給者が控除シミュレーションを使った場合のふるさと納税の限度額についてご説明いたします。
公的年金受給者の方はこちらのページを参考にしてください ➡ ふるさと納税 限度額 年金(公的年金)
まず最初に個人年金とは何か?
をご説明いたします。
個人年金とは?
個人年金とは簡単に言うと生命保険会社から受け取る年金です。
公的年金のように納付が義務付けられているものとは異なり、将来のために任意的に保険料を払うものです。
この、個人年金は公的年金ではありませんので、所得の計算の仕方が公的年金の場合とは異なります。
個人年金の所得税・住民税の取り扱い
個人年金は公的年金と同様に所得税、住民税の計算上雑所得として扱われます。
そして、個人年金にかかる雑所得の計算方法は
個人年金の収入金額ー個人年金の必要経費
となります。
必要経費とは簡単に言うと、今まで納めた生命保険料の一部です。
公的年金の場合は
収入-公的年金等控除額
だったのでここが異なるところです。
収入金額、必要経費共に毎年保険会社から送付されてくるハガキに書いてありますので、それをみれば分かります。
なので、
個人年金が1か所の方はハガキ1枚でその年の個人年金にかかる雑所得の金額が計算でき、
複数の方は全てのハガキの収入金額の合計額から必要経費の合計額を差し引けば個人年金にかかる雑所得が計算できるのです。
控除シミュレーションを利用したふるさと納税限度額の計算の仕方
所得金額の計算が出来れば次は限度額の計算です。
今回は所得が個人年金だけということが前提になっていますのでご了承ください。
こちらのサイトの控除シミュレーションを利用しますが、
PCの方は右クリックで「新しいタブで開く」をご選択ください。
こちら → 控除シミュレーション
ページに飛んだらまずは、「詳細シミュレーション」をクリックしてください。
そして、(1)から(3)に以下の数値を記入してください。
(1)総収入金額
記入不要です。「0」のままにしてください
(2)給与所得控除後の金額
給与所得とありますが、気にせず先ほど計算した個人年金の雑所得の金額を入力してください。
生命保険会社から送られてきたハガキに記載されている収入金額の合計額から必要経費を控除した金額です。
(3)所得控除額の合計額
次の金額の合計額となります。
①医療費控除額
②生命保険料控除額、地震保険料控除額の合計額
③配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、寡婦(寡夫)控除額、障害者控除額の合計額
④38万円(基礎控除額)
①~③の金額が分からなければ
「分かる部分の金額+38万円」で計算すると良いでしょう。
ただし、これらの金額があると限度額が少なくなりますので、ご注意ください。
細かく計算するのは手間だという方は以下のような感じで所得控除額を計算してみてください。
入院などで多額の医療費がある方は
入院などの高額な部分の医療費+③+④で目安を計算し、
高額な医療費のない方は
③+④で目安を計算するといでしょう。
②は多くても7,000円程度の変動ですので、他の部分と比べると比較的変動が少ない部分です。
最終的な限度額は年が終わって収入や保険料の金額が確定しないと分からないので、
あくまでも目安ということを忘れずに計算するとふるさと納税をうまく活用できるものと思われます。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
ふるさと納税を申し込む
⇊
さとふる |
ふるなび |
ふるなびグルメポイント |