セルフメディケーション税制を適用したときのふるさと納税の限度額について
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平成29年からセルフメディケーション税制というものがスタートしました。
こちらは医療費控除の特例という位置づけになっています。
医療費控除というと、ふるさと納税の限度額が少なくなる原因の一つでした。
ということはセルフメディケーション税制を適用すると同じことが起きるのでしょうか?
結論から言うと、セルフメディケーション税制を適用すると、医療費控除の場合と同様にふるさと納税の限度額が少なくなります。
では、セルフメディケーション税制があることで、どのくらいふ限度計算に影響があるのかをご説明したいと思います。
1、セルフメディケーション税制によってどのくらい少なくなるのか?
セルフメディケーション税制の適用によって少なくなる限度額は、セルフメディケーション税制による控除額の2%から4.5%程度です。
つまり、セルフメディケーション控除額が、5万円なら、5万円の2%から4.5%で約1,000円から2,250円限度額が少なくなります。
この場合の「セルフメディケーション控除額」は「1年分の医薬品合計-1万2千円」です。
限度計算の金額はあくまでも目安ですので、ご了承ください。
先ほどの点を踏まえたうえで、セルフメディケーション税制がある場合の限度をシミュレーションする場合、どのようにすればいいのか?
こちらのふるさと納税サイトのシミュレーションを利用した場合のセルフメディケーション税制がある時の限度計算の方法をご説明します。
こちら ⇒ 控除シミュレーション
1、簡単シミュレーションで限度計算をする場合
必要事項を入力した後に算出される「自己負担2,000円となる寄付の上限目安」の金額から上で説明しているセルフメディケーション控除額の2%~4.5%のいずれかの数値を引いてください。
先ほどの例だと1,000円から2,250円になります。
簡易的な計算ですので4.5%を引いておけば問題はないでしょう。
それが、簡単シミュレーションの場合のセルフメディケーション控除を考慮した後の限度の目安です。
2、詳細シミュレーションで限度計算をする場合
源泉徴収票の「所得控除額の合計額」にセルフメディケーション控除額を加算して「(3)の所得控除額の合計額」を入力してください。
先ほどの例だと5万円がセルフメディケーション控除額になります。
それが、詳細シミュレーションの場合のセルフメディケーション税制を考慮した後の限度の目安です。
計算方法が分かれば控除シミュレーションを使いながら簡単に限度額の目安を計算することが出来ますので、
手軽にご利用していただけたらな、と思います。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
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