退職金の運用にはふるさと納税はおすすめ!
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めでたく定年を迎えて退職金の支給を受け、今後は退職金を運用しながら資産を増やし、のんびりした人生を過ごそう。
このように思っている方もいるのではないでしょうか?
実は昨今話題になっているふるさと納税制度、実はふるさと納税制度を使って退職金をお得に運用できる方法があることをご存知ですか?
どの様な方がこの制度を運用できるかというと、次の2つに該当している方を言います。
・退職金に源泉徴収税が課されている方(源泉徴収票の源泉徴収税額に金額が書かれている方です)
・その年に退職金の支給を受けている方
つまり、ふるさと納税しようとする年に退職金の支給を受けていて、なおかつ源泉徴収税が退職金から引かれている方です。
この条件は両方とも満たしている必要はあります。
このような方はふるさと納税をすることで、退職金に課された源泉所得税の還付を受けるとともに、退職金にかかる住民税を少なくすることが出来ます。
つまり、退職金にかかる税金をふるさと納税に運用することが出来るのです。
結果的にふるさと納税をするとどうなるのか?
ふるさと納税をすると1年間にふるさと納税をした金額から2千円を差し引いた金額が退職金に係る所得税、住民税の額から控除され、所得税は確定申告で還付を受け、住民税は来年の住民税の額から控除されることになります。
つまり1万円ふるさと納税すると所得税・住民税が合計で8千円少なくなることになります。
図で示してみましょう。
退職金に係る所得税が所得税5万円、住民税10万円の計15万円とします。
この場合に限度額は約2万5千円なので、2万円ふるさと納税したとします。
そうすると以下のようになります。
所得税5万円、住民税10万円の計15万円納付
・所得税4万9千円、住民税8万3千円、ふるさと納税2万円で計15万2千円納付
・ふるさと納税で米10キロと肉1キロ入手
といった感じになります。
2千円増えただけで米10キロと肉1キロ入手したことになります。
所得によって限度額が高くなりますので、限度額が高い方、例えば限度額が100万円の方なら、2千円納付が増えただけでソファがもらえたり、真珠のネックレスがもらえるようになります。
ちなみに限度額が200万円の方なら2千円増えただけでソファとネックレスをもらえるわけです。
このように限度額が高くなれば、普通は2千円で買えないものが2千円の負担額でもらえるようになってしまう制度なのです。
ただ、この制度の利用の際には注意点もあります。
退職金をもらった年の12月31日までにふるさと納税が完了、つまり寄付金を支払えていないといけません。
申し込んだのは12月で、寄付金を払ったのが1月ということになると、退職金をもらった年の次の年の税金から引かれることになってしまいます。
退職金に係る税金の還付、減額をしたい方は確定申告が必須です。
ふるさと納税したという意志表示を納税者自らがしないといけませんので、確定申告は必須です。
なお、退職金をもらった方がふるさと納税をした場合にはワンストップ特例制度の適用はありませんのでご注意ください。
確定申告の際は
・1年分の収入が分かるもの(退職金の源泉徴収票や年の途中まで給料をもらっていた場合にはその年にもらった給料の源泉徴収票)
・ふるさと納税した際に寄付した団体から寄付金の受領証(寄付した地方の名称、寄付金額、寄付した日付などが書いてあるもの)が必要になります。
ふるさと納税の特徴は負担が2千円で済むところですが、限度額があります。
限度額を超えてしまうと超えた部分は自己負担となってしまいます。
つまり限度額を5千円超えた場合には、2千円と5千円で7千円分負担することになるのです。
そのため、限度額は超えないようにしたいところです。
ちなみに退職金がある場合の限度額の計算方法は次のページに示してあります。
こちら → 退職金がある場合の限度額
コンピューターで限度額を知ることが出来る控除シミュレーションを使った計算方法ですので計算が苦手な方でも限度額が出せるのでは?と思います。
ふるさと納税は便利な制度ですし、退職金の税金をただ取られるよりも、納付先、使い道を選べて、尚且つお礼をもらえる方が納税者としても嬉しいと思いますのでおすすめの制度です。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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