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ふるさと納税 ワンストップ特例制度

ふるさと納税で、新たに「ワンストップ特例制度」が創設されました。

ワンストップ特例制度は、確定申告をする必要なく、ふるさと納税による税額控除を受けることが出来る制度です

主に年末調整だけでその年の税額の納付が完了するサラリーマン向けの制度であるといえます。


ワンストップ特例制度とは


ワンストップ特例制度とは、寄付した自治体にワンストップ特例申請書を提出することで確定申告をすることなく、住民税の税額控除を受けることが出来る制度です。

しかし、このワンストップ特例制度の適用は誰でも出来るわけではなく、以下の2つの要件を満たす必要があります。

 

1、確定申告が不要な人であること

ただし、医療費控除など、ふるさと納税以外の理由でも確定申告をする場合にはワンストップ特例制度は適用出来ません。

確定申告書を提出した時点でワンストップ特例申請書は効力を失いますのでご注意ください。

 

2、1年間でふるさと納税をした団体数が5団体以内であること

尚、1団体に複数回、寄付をした場合は1としてカウントします。

 

例1:A市、B市、C市、D市、E市の5団体に2回ずつ寄付した場合

➡ 寄付した回数は10回だけど、団体数が5団体なので、ワンストップ特例制度の適用あり。

例2:A市、B市、C市、D市、E市、F市の6団体に1回ずつ寄付

➡ 6団体に寄付しているため、ワンストップ特例制度の適用無し。

 

例2の場合は5団体を超えており、確定申告を行う必要があります。


また、ワンストップ特例制度の場合には寄付金額は全額住民税から控除されることになるので、寄付金控除による所得税の還付はありません。

ただし、控除される金額は限度額を超えない限りは寄付金額マイナス2千円というのは確定申告する場合と同じですので、金額的な差はありません。

ワンストップ特例申請書とは


ワンストップ特例申請書とは、上記のワンストップ特例制度を受けるために必要な申請書で、寄付した年の翌年1月10日までに提出しなければなりません。

また、ワンストップ特例申請書は郵送でも提出できますが、消印ではなく1月10日必着ですので注意が必要です。

また、ワンストップ特例申請書はふるさと納税による寄付をした全ての自治体に、寄付の都度提出する必要があります。

なので、1自治体に2回寄付したときはワンストップ特例申請書を2回提出しなければなりません。

 

ワンストップ特例申請書の記入項目


ワンストップ特例申請書には次の項目を記入する必要があります。

こちらに記入例がありますので、ご利用ください ➡ ワンストップ特例制度

 

記入例を見ていただければ問題なく記入できると思いますが、下記に補足事項を付けてきますので、困ったときはご利用ください。

・日付➡ 提出日(郵送日、記入日)

・提出先 ➡ 「殿」の前にふるさと納税をした提出市町村名

・整理番号 ➡ 空欄で可(役所記入欄)

・氏名 ➡ 氏名の横に押印をしてください。認印でも可

・個人番号 ➡ マイナンバーをご記入ください。

・1、当団体に対する寄付に関する事項 ➡ 受領証に記載されている寄付年月日と金額をご記入ください。

・申告の特例の適用に関する事項 ➡ 2か所にチェックマークを入れてください。

 

 

以上で特例申請書の記入は終わりとなります。

提出したワンストップ特例申請書の控えがほしい方は提出(郵送)時にその旨を伝えるか、郵送の時は控用と返信用封筒を提出分と同時に郵送しましょう。

 

添付書類

マイナンバーの確認のために、次のいずれかの書類も必要になります。

 

・個人番号カードを持っている場合:「個人番号カードの表裏のコピー」

・通知カードを持っている場合:「通知カードのコピー」と「身分証のコピー」

・個人番号カードも通知カードもない場合:「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」


これらを申請書の提出の都度、一緒に提出する必要があるので、提出先が多い場合はふるさと納税による確定申告をした方が楽な可能性もあります。

確定申告の場合はこちら ➡ ふるさと納税による確定申告

 

 

 

 

このサイトの管理人

東京税理士会に所属していた元税理士。

所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。

ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。

 

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