ワンストップ特例申請書提出後に住所変更をした場合の取り扱い
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ワンストップ特例申請書を提出し、その後に翌年1月1日までの間に住所や氏名が変更になった場合にはしなければならない手続きがあります。
それは、変更届出書の提出です。
この、変更届出書を翌年の1月10日必着で提出しなければなりません。
提出期限についてはワンストップ特例申請書と同じですね。
ちなみに変更届出書はこちらです。
今回は〇〇県に住んでいた山田山男さんが、
△△県に引っ越した、という設定で作っています。
一番上と、一番下は変更後、真ん中の部分は特例申請書に記載した変更前の事項をご記入ください。
なお、こちらの届出書については、提出の際に、
マイナンバーの分かる書類の写し、本人確認が分かる書類の写しが必要になります。
下記のようになります。
・マイナンバーカードの表と裏のコピー
・マイナンバー通知カードと運転免許証、パスポートなどの写真入り身分証明書のコピー
・マイナンバー入りの住民票と、運転免許証、パスポートなどの写真入り身分証明書のコピー
期限内に提出できないときは受理されずに、確定申告をすることになりますので、ご注意ください。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
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