ふるさと納税をクレジットカードで行うときの注意点や年末にクレジットカードでふるさと納税した場合の疑問にお答えします。
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1、他人名義のクレジットカードでふるさと納税した場合
ふるさと納税はふるさと納税サイトを通じてクレジットカードで納付することが出来ます。
これはこれでとても便利なのですが、注意点があります。
それは、ふるさと納税は実際に寄付した人の税金から控除される、ということです。
医療費控除の場合は家族全員の治療費をお父さんの税金計算上から引く、ということが出来ますが
ふるさと納税はお父さんが寄付した分はお父さんの税金から、お母さんが寄付した分はお母さんの税金から
といった感じになってしまいます。
これは法律ではっきりと
「寄付した分は寄付した人の税金計算上控除する」
といった内容で書かれているので逃れようがありません。
ちなみに医療費控除は
「自分と同じ生計の親族の医療費を税金計算上控除する」
といった内容で書かれています。
さて、この場合に気を付けるべきことですが次のような場合です。
「ねえ、私まだ限度額に余裕があるから〇〇市に1万円寄付したいんだけど」
妻
「そうなんだ。じゃあふるさと納税サイトの俺のアカウントでログインしてやっておくよ。払いはカードだからすぐできるよ!」
夫
と、言った場合です。
この時に旦那さん名義のクレジットカードで手続きしてしまうと、寄付者が旦那さんになってしまい、
旦那さんの税金からこの1万円に応じた税額控除が行われることになってしまいます。
このようなことにならないように、もし自分以外のアカウントでログインしたときには
・寄付者の名前に気を付ける
・支払方法に気を付ける
この2点に気を付ける必要が有るでしょう。
2、年末にクレジットカードでふるさと納税した場合
クレジットカードで支払いをした場合、引き落としになるのは早くても翌月になると思います。
なので、12月にふるさと納税をしてクレジットカードで支払う場合には引き落としが来年以降になってしまいます。
つまり平成29年12月にふるさと納税したものの、実際に自分の口座から引き落とされるのは平成30年。
この場合にふるさと納税の対象となるのは
・平成29年の所得税(住民税は30年)なのか?
・それとも平成30年の所得税(住民税は31年)
になるのか?疑問に思う方もいるかと思います。
この場合にはふるさとの納税の対象となるのはふるさと納税の手続きをした平成29年になります。
つまり平成29年度の所得税、平成30年度の住民税から引かれることになります。
ふるさと納税は実際にお金を払った年の所得税から引かれるのが原則です。
そして、クレジットカードの場合にはカードの名義人がカード会社から立替払いをして払ったということになります。
現に翌月以降の引き落としの相手先はカード会社ですよね?
なので、この場合には手続き日(カード会社の支払い手続き開始日)がその納税者の支払った日ということになります。
ただし、注意点として、年末などの場合にはカード会社などのシステムの都合上年内に手続きを行っても
実際に支払い手続きが行われるのが翌年になる、ということも十分考えられます。
なので、12月にふるさと納税をするのは大いに構いませんがご利用のふるさと納税サイトがいつまで受け付けているのかは
確認しましょう。
ちなみにこちらのふるさと納税サイトは12月31日まで手続きをしていますので、
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このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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