確定申告での医療費控除の対象になるもの、金額の計算の仕方についてご説明します。
[広告] 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
医療費控除とはその年の1月1日から12月31日までの間に自分や同じ生計の親族のために医療費を支払った場合に、
一定の金額を所得控除として差し引くことが出来る制度です。
控除される金額は以下の計算式により計算されます。
(その年の医療費-10万円)=医療費控除額
総所得金額等が200万円未満の方は10万円は総所得金額等の5%の金額になります。
総所得金額等=全ての所得の合計(お給料のみの方は、給与所得控除後の金額のことで、公的年金のみの方は公的年金等控除額の金額を言います。)
次のものが医療費控除の対象となる医療費です。
1 医師や歯科医師による診療・治療の料金
2 治療等のための医薬品の購入の対価
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人の療養上の世話の対価
6 助産師による分べんの対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
間違えやすいもの
健康診断費用や、インフルエンザなどの予防接種、ビタミン剤、カイロプラクティック費用などを医療費に含める方が多数おりますが、それらは全て医療費控除の対象となる医療費に含まれません。
次の金額は、医療費の金額から控除してください。
1医療費の補てんのための保険金
2出産の際に受け取る出産一時金
※出産一時金は最近は直接医療費から控除されることが多いのですが、もし、控除されていなければ、控除してください。
出産一時金は原則42万円と決まっていますので、申告しないと税務署からお尋ねが来る恐れがございます。
その年1月1日から12月31日までに支払った金額です。
つまり、領収書にその年の1月1日から12月31日までの日付が記載されているものに限ります。
なお、クレジットカードで支払った場合には、窓口でクレジットカードを提示した日の支払いという形になります。
これは、クレジットカードを提示した=カード会社がその場で立替払いをした、ということになるからです。
申告の際は、以下のものを用意する必要があります。
一年分の医療費に関してまとめた医療費控除の明細書
国税庁のHPからダウンロードできます ➡ 医療費控除の明細書
申告する1年分の医療費全ての領収書や保険金の金額の分かるものを申告書に添付して税務署に提出する必要があります。
クレジットカード払いのものに関しては、カードの明細等の日付と医療機関名が分かるものを用意しましょう。
※平成29年の確定申告から領収書が提出不要になりました。
なので、平成29年の確定申告からは医療費控除の明細書だけでOKですが領収書は自宅で5年間保存の必要が有ります。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
ふるさと納税を申し込む
⇊
さとふる |
ふるなび |
ふるなびグルメポイント |