ふるさと納税の仕訳について
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個人事業主、自営業者の方は取引に使っている口座からの振り込みやクレジットカードの引き落としで
ふるさと納税による寄付金額が差し引かれることもあると思います。
そんな時の仕訳はどのようにすればいいのかお伝えします。
大きく分けて2つの方法で処理することのなるので、使いやすい方法をご利用ください。
1、事業主勘定で処理する方法
ふるさと納税による寄付は事業とは全くの無関係で、
所得控除の寄付金控除から差し引かれる項目です。
なので、事業所得、不動産所得、雑所得などで必要経費として差し引くことはできません。
なので、支払った日をもって事業主勘定で処理することが望ましいです。
(借)事業主 ×××円 (貸)現金預金 ×××円
といった形です。
2、寄付金勘定で処理する方法
こちらは費用項目である寄付金勘定で処理する方法です。
勘違いしてはいけないのは、寄付金勘定で処理したところで、
所得税の計算上経費にはなりません。
この処理をする理由は、年間のふるさと納税額を把握するためです。
個人事業主の方の中には、年に何度もふるさと納税をする方がいます。
そのような方からすると、現在どのくらいの金額のふるさと納税を行ったかを
帳簿で把握したい方もいるはずです。
ふるさと納税には限度額が存在するのでうっかり限度額を超えてしまった
ということは避けたいですから。
そのような方向けの処理です。
この場合に気を付けることは2点あります。
1、年末にクレジットカードで寄付した分は寄付金に計上しない
昨年の12月にクレジットカードで寄付をして、その年の1月以降に引き落とされるケースです。
この場合には12月にふるさと納税したことが認められるので、
今年のふるさと納税ではありません。
今年のふるさと納税額を知りたくて寄付金勘定を設けているので、
昨年のものは事業主で処理すると良いでしょう。
2、決算時には事業主に振り替える
先ほども述べたように、経費にはならないので決算時に経費に計上してはいけません。
あくまでも寄付額の把握のための寄付金勘定ですので、
決算時には事業主勘定に振り替えてください。
寄付したときの仕訳
(借)寄付金 ×××円 (貸)現金預金 ×××円
昨年末のクレジットカードによる寄付が今年引き落とされたとき
(借)事業主 ×××円 (貸)現金預金 ×××円
決算時の処理
(借)事業主 ×××円 (貸)寄付金 ×××円
3、返礼品を受けた時の処理
基本的には仕訳をする必要はありません。
返礼品は一時所得に該当するため、事業所得や不動産所得などには一切の影響を与えないからです。
ただ、仕訳は不要ですが、一時所得ということは年間50万円を超えると
申告の必要が生じるということです。
現在返礼品は寄付額の3割程度にするとのお達しが出ているので、
年間160万円程度の寄付をした方は検討した方が良いかもしれません。
と言っても、お礼品の金額を把握する手段が困難なので、正直50万円を超えている方で
申告した方がいるかは疑問ではあります。
もし、計算するならネットで返礼品と同じものがどれくらいの値段で売られているかで
価格を付けるしかないでしょう。
こればかりは税務署も手を焼くはずです。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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