公的年金受給者のふるさと納税の限度額について、控除シミュレーションを使って説明します。
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年金受給者(今回は公的年金受給者を言います。)のふるさと納税の限度額はどのように計算すれば良いのか?
そのような方のためにこちらのページでは
公的年金等にかかる計算方法、
控除シミュレーションを利用した年金受給者のふるさと納税限度額の計算方法を解説していきます。
まずは、公的年金等にかかる所得税、住民税の計算の仕方から理解していきましょう。
そして、その次に控除シミュレーションを利用したふるさと納税限度額の計算方法について解説します。
公的年金等に係る所得税・住民税の計算方法
公的年金は所得税の計算上雑所得として扱われます。
その公的年金に係る雑所得の金額は以下のようになります。
公的年金等の収入金額の合計額ー公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額
イメージとしてはこんな感じになります。
公的年金等の収入金額の合計額
1年間で支給された全ての年金の合計額となります。
なお、源泉所得税、社会保険料を引かれる前の金額になりますので、手取り額で計算しないように気を付けてください。
また、年金は基本的に2月に1度、偶数月に支給されますが、12月前に限度額を計算したいときは、
12月分を前回の10月分と同じ金額にするなどして、見積もり金額で計算しましょう。
公的年金等控除額
法律で計算方法を決められた控除額のことを言います。
そして、この公的年金等の収入金額の合計額から公的年金等控除額を控除した残額は次のように計算します。
①まず、収入金額の合計額を計算する
公的年金等の源泉徴収票が届くはずですので、それを参照してください。
ない場合は再発行してもらうことになります。
こちらが公的年金等の源泉徴収票になります。
②収入金額の合計額を次の表に当てはめて計算する
65歳未満の方と65歳以上の方で金額が異なりますのでご注意ください。
なお、平成28年の場合には65歳未満の方とは昭和27年1月2日以後に生まれた方、
65歳以上の方とは昭和27年1月1日以前に生まれた方になります。
4月1日までが早生まれなのと同じ原理ですね。
65歳未満
公的年金等の収入金額の合計額 |
公的年金等に係る雑所得の金額 |
70万円以下 |
0円 |
70万円超130万円未満 |
収入金額の合計額ー70万円 |
130万円超410万円未満 |
収入金額の合計額×0.75-37万5千円 |
410万円以上770万円未満 |
収入金額の合計額×0.85-78万5千円 |
770万円以上 |
収入金額の合計額×0.95-155万5千円 |
65歳以上
公的年金等の収入金額の合計額 |
公的年金等に係る雑所得の金額 |
120万円以下 |
0円 |
120万円超330万円未満 |
収入金額の合計額-120万円 |
330万円以上410万円未満 |
収入金額の合計額×0.75-37万5千円 |
410万円以上770万円未満 |
収入金額の合計額×0.85-78万5千円 |
770万円以上 |
収入金額の合計額×0.95-155万5千円 |
例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、
公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
350万円×75%ー37万5千円=225万円
この225万円が、公的年金等に係る雑所得の金額となり所得税、住民税の金額の計算の基礎となります。
控除シミュレーションを利用したふるさと納税限度額の計算の仕方
所得金額の計算が出来たら次はふるさと納税限度額の計算です。
今回はこちらの控除シミュレーションを利用した、年受給者のふるさと納税限度額の計算方法をお伝えします。
こちらのページは右クリックで、「新しいタブで開く」を選択することをおすすめします。
こちら → 控除シミュレーション
ページに飛んだらまずは、「詳細シミュレーション」をクリックしてください。
そして、(1)から(3)に以下の数値を記入してください。
(1)総収入金額
記入不要です。「0」のままにしてください
(2)給与所得控除後の金額
給与所得とありますが、気にせず先ほど計算した公的年金等の雑所得の金額を入力してください。
先ほどの例の金額だと225万円になります。
(3)所得控除額の合計額
次の金額の合計額となります。
①公的年金等の源泉徴収票に記載されている社会保険料の金額の合計額(他に払っている社会保険料がある時はそれも加算)
②医療費控除額
③生命保険料控除額、地震保険料控除額の合計額
④配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、寡婦(寡夫)控除額、障害者控除額の合計額
⑤38万円(基礎控除額)
①~④の金額が分からなければ
「分かる部分の金額+38万円」で計算すると良いでしょう。
ただし、これらの金額があると限度額が少なくなりますので、ご注意ください。
細かく計算するのは手間だという方は以下のような感じで所得控除額を計算してみてください。
入院などで多額の医療費がある方は
①+入院などの高額な部分の医療費+④+⑤で目安を計算し、
高額な医療費のない方は
①+④+⑤で目安を計算するといでしょう。
③は多くても7,000円程度の変動ですので、他の部分と比べると比較的変動が少ない部分です。
最終的な限度額は年が終わって収入や保険料の金額が確定しないと分からないので、
あくまでも目安ということを忘れずに計算するとふるさと納税をうまく活用できるものと思われます。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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