ふるさと納税の時の住民税の仕組みをご説明します。
[広告] 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
ふるさと納税をしたとき、住民税はどのように計算されるのか、その計算の仕組みをご説明したいと思います。
まず、ふるさと納税をすることで、住民税は軽減されることになります。
そして、その場合の住民税の減税額は次の合計額となります。
① (ふるさと納税額ー2千円)×10%
② (ふるさと納税額ー2千円)×(100%-10%(①の税率)ー所得税の税率)
例として、ふるさと納税額が1万円、所得税の税率が10%となら
①(1万円-2千円)×10%=800円
②(1万円-2千円)×80%(100%-10%-10%の合計)=6,400円
①+②で7,200円、この金額が住民税から控除されます。
※ この場合の所得税の控除額は(1万円-2千円)×10%で800円となり、控除額の合計は8千円となります。
ただし、②の金額は住民税所得割額の2割が限度となります。
住民税所得割額とは毎年6月になると送られてくる住民税通知書の次の部分の金額です。
場所によっては上記のように市民税、県民税と別れているところもありますが、その時は赤い太枠部分の合計額の2割となります。
この結果、あなたの居住地の住民税が7,200円安くなり、その7,200円は結果的に払った市町村に行く形になります。
例、住民税10万円、ふるさと納税額1万円の場合。
これに加え、所得税800円の減税で合計8千円の減税となり、お手元には返礼品が届くので、実質2千円で返礼品がもらえる制度と言われているのです。
住民税は住所地に基づいては納める場所が決められてしまうので、どうしても人が多いところ、所得の多い人が数多く住んでいるところに集中してしまい、地方のように人が少ないところは住民税の財源確保が難しくなります。
それを解消するための制度なので、政府も推奨しています。
また、ふるさと納税は使い道を指定することが出来るので、自分の税金が自分の好きなことで使われることになり、納税が意義のあるものになる、という効果もあります。
私の友人の中には住んでいる自治体の方針や税金の使い道が気に入らない、という理由で始めた方もいます。
「どうせ払うのなら自分の好きなことで使ってくれる自治体に払った方がマシだ」とのことです。
理由はどうあれ、この制度が広まることは国全体にとっていいことなので、興味のある方にはどんどん利用してほしい制度だと思います。
申し込みはこちらから
↓ こちら
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
ふるさと納税を申し込む
⇊
さとふる |
ふるなび |
ふるなびグルメポイント |