セルフメディケーション税制の概要、対象商品についてご説明します。
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セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が、
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることが出来る、という規定です。
これだけだとはっきり言って何を言ってるんだ?
という感じですので、もう少し簡単に説明してみましょう。
健康への取り組みをしている人が
自分やその家族のために(同じ生計で生活していることが条件です。)
平成29年1月1日から平成33年12月31日までに特定の医薬品を購入
すると、所得控除を受けることが出来て、税金が減るという制度です。
税金が減ることに伴って税金の還付を受けることが出来る方もいるでしょう。
一定の金額とは?
ここでいう一定の金額とは
「1年分の医薬品の総額ー12,000円」です。
しかし、「1年分の医薬品の総額ー12,000円」が88,000円を超えるときは88,000円となります。
つまり、支出の上限額は10万円までということになります。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者ってどんな人?
これは以下のことをしている人のことをいいます。
・保険者(健康保険組合や市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
・ 市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
・ 予防接種【定期接種やインフルエンザワクチンの予防接種】
・ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
・ 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
・ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族が「一定の取組」を行っていることは、要件とされていません。
取り組みをしたことを証する書類も必要になりますので、捨てずに保管しておきましょう。
必要書類についてはこのページの下部で説明しています。
対象商品となる特定一般用医薬品等ってなに?
・医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)
・ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)
これらのことを言います。
武田薬品は丁寧にHPで対象商品を表示していますね。
➡ 武田薬品HP
見てみると風邪薬はもちろん、ビタミン剤、水虫対策、花粉症や目のかゆみに効くもの、便秘関係、関節や腰痛関係、禁煙補助剤など、幅広く対象商品となっていることが分かります。
この医薬品はどうなんだ?
という方は厚生労働省のHPで確認するといいでしょう。
こちらのページの「対象品目一覧」のPDFに品目が記載されています。
こちら ➡ 厚生労働省HP
また、対象商品の中にはパッケージに特定のマークがついているものもあります。
上記のような「税 控除対象」の記載が見られます。
また、レシートの商品名の横に「★」が付きますので、それで区別がつくでしょう。
厚生労働省のHPによると、対象商品については必要に応じて2ヶ月に1回更新することを予定しているそうなので、
これからも追加などがされていくことでしょう。
最近ではネット通販で売られているものも、親切なところは
「セルフメディケーション税制対象商品」と書かれています。
適用を受けるために必要な書類
セルフメディケーション税制を適用するためには以下の2つの書類が必要になります。
1、セルフメディケーション税制の適用を受ける金額の計算の基礎となる特定一般用医薬品等購入費につき、これを領収した者のその領収を証する書類
簡単に言うとドラッグストアのレシート等が該当します。
レシートに、
①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション 税制対象商品である旨
④販売店名
⑤購入日
が明記されていることが必要です。
③は先ほど説明した商品名の横に「★」マークがあり、レシートに
「★」マークはセルフメディケーション税制対象商品です。
という文言が必要になってくるようです。
2、セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)
(注) 健康診断等の結果通知表は写しでの提出が可能であり、健診結果部分は必要ありません。
したがって、結果通知表の健診結果部分を黒塗りなどした写しでも差し支えありません。
一般的なのは健康診断の結果が表示されているものではないでしょうか。
健康診断を受けていないが、予防接種を受けたという方は、
予防接種の際に病院からもらったものがあれば、領収証を含めて保管しておいた方が良さそうです。
いざとなったら病院に病院名と日付とあなたの名前が記載してもらって、
「予防接種を実施した旨」を書いてもらうのも良いかもしれません。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
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