出産があった年のふるさと納税について解説
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出産があった年にふるさと納税をしたい、
でも出産があった年って税金で得を出来るらしいけど方法が分からない
ふるさと納税も税務的な手続きをどうすれば良いか分からない。
そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
今回はそんな時にあなたがすべき税務的な手続きをご説明いたします。
難しく感じるのは慣れていないからで、実際は簡単ですのでご安心ください!
まずは出産時に得を出来る税務上の手続きと、ふるさと納税を分けてご説明して、
その後に両方を含めた処理、例題をご説明します。
出産時の税務上の手続き
出産があった時に税金面で得を出来るのは、出産によって多額の医療費がかかっているからです。
出産時には医療費控除という所得税法上の手続きをすることで、税金が減ります。
この制度は確定申告をすることで、税務署に1年で払った医療費をお伝えしなければなりません。
ちなみに医療費控除は自分と同じ生計の親族の1年分の医療費が対象になるので、
必ずしも出産した奥様の確定申告で行う必要はありません。
旦那様のお給料の方が高ければ旦那様の確定申告で医療費控除を行ったほうが得出来ます。
医療費控除の金額は以下のように計算されます。
1年分の医療費 - 医療費のための保険金等 ー 10万円 = 医療費控除額
マイナスの場合(医療費が10万円以下の場合)には適用無し
領収書の日付がその年の1月1日から12月31日までに支払った全ての医療費を含みます。
そして、医療費のための保険金等には出産の際は必ず出産一時金が含まれているので必ず引いてください。
もし、医療費から給付金が直接差し引かれていたらその差し引かれた金額を
医療費として申告すればいいので問題ありません。
まとめ
出産した年に税金面で得したければ
・確定申告して医療費控除を受ける
・医療費控除は出産時の医療費とその年の全ての医療費を含み、出産一時金を除く
となります。
なお、医療費の領収書などの上記の計算式で使った書類は自宅で保管しておくようにしましょう。
ふるさと納税
ふるさと納税をした場合には確定申告をして、1年の間にふるさと納税した全ての金額を確定申告書の記載します。
医療費控除は治療を受けた当人だけでなく、親族でも受けることが出来ます。(例:家族全員の分を父親の確定申告で申告)
ふるさと納税は寄付をした当人だけでしか受けられません。(父の寄附は父の確定申告、母の寄附は母の確定申告)
なので、注意が必要です。
また、ふるさと納税は所得に応じた限度額がありますので注意が必要です。
限度額の計算方法は下で説明しています。
出産時にふるさと納税を行った場合の取り扱い
出産があった年にふるさと納税を行った時は
確定申告で医療費控除とふるさと納税の申告を行うことで、税金を減らすことが出来ます。
なお、この場合には確定申告を行うので、ワンストップ特例申請書を提出しても無効となるので
提出する必要はありません。
例題
AさんとBさんの夫婦の例
夫Aさん 妻Bさん
年収は
Aさんが500万円
Bさんは出産前の休暇の影響もあり、150万円
今年の9月にめでたく赤ちゃんが産まれました。
医療費は、Bさんの出産時の入院費用35万円(出産一時金42万円を控除した金額
それと、Aさんの歯の治療代や風邪の時の診察台、薬代などで合計5千円
つまり医療費は二人合わせて35万5千円。
この場合にはAさんの方が収入が上のため、Aさんの方で医療費控除を受けることになります。
医療費控除額 35万5千円ー10万円=25万5千円
その他の所得控除額は
Aさんが100万円
Bさんが50万円とします。
そして、次にふるさと納税の限度額を計算します。
こちらのふるさと納税サイトでふるさと納税の限度額を計算します。
こちら → 控除シミュレーション(詳細シミュレーション)
Aさんの場合
こちらの
(1)総収入金額には年収の500万円を入力します。
(2)給与所得控除後の金額には源泉徴収票の給与所得控除後の金額を入力します。
お手持ちの源泉徴収票を確認することになります。Aさんの金額は金額は360万円とします。
もし、源泉徴収票に金額の記載がないときはこちらをご覧ください。
こちら → 給与所得の計算方法
(3)所得控除額の合計額には所得控除額の合計額を記載します。
Aさんの場合は医療費控除額25万5千円とその他の100万円で
125万5千円です。
医療費控除の金額を載せるのがポイントです。
すると、今回の限度額は6万円であることが分かります。
Bさんの場合
(1)に150万円を入力します。
(2)に源泉徴収票の給与所得控除後の金額を入力します。
今回は、85万円とします。
(3)に所得控除額50万円を入力します。
すると、限度額が1万円となります。
結果的にAさんは年間6万円までふるさと納税でき、Bさんは1万円まで出来ます。
この場合の限度額は正確な数値ではなく、あくまでも目安のため、ある程度余裕を持ってふるさと納税した方が良いでしょう。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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