ふるさと納税による住民税の控除がされているかは住民税決定通知書のどこを見ればいいか?
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ふるさと納税をして、翌年6月になるとふるさと納税による減額を受けた住民税の決定通知書が届きます。
本当に減額されているか確かめるために、住民税決定通知書のどこを見れば良いのか分からない方も多いと聞きます。
見方が分からずに
「住民税の減額分が少ないぞ!!」
と言い出す人も世の中にはいるようですので、しっかり見方を確認しておきたいところです。
住民税決定通知書は6月に自宅に届くはずですが、会社員の方は通常は勤務先に届くので
もし、もらえてないという場合は会社からもらえるようにお願いしましょう。
また、ページに最後に確認方法を簡単に記していますので、読むのが手間な方は最後の部分をまず見ていただいて、分からない箇所があれば戻っていただくのが良いと思います。
まず、住民税決定通知書のどの部分を見ればいいのか?
ふるさと納税による控除額は寄付金税額控除額という箇所を見てください。
下の写真のところになります。
写真の下部に「寄付金税額控除額」の記載があり、「7004」と「4670」の数値が記入されていると思います。
ふるさと納税によって7,004円と4,670円税額控除されていることになります。
ふるさと納税額から2千円を控除された金額が引かれているかの確認
住民税決定通知書のどこを見れば良いかは分かっていただけたかと思います。
しかし控除されている金額の確認方法は確定申告を選択しているか、ワンストップ特例制度を選択しているかで変わってきます。
ワンストップ特例制度を選択している場合には上記の「寄付金税額控除額」の2つの金額を加算するだけでふるさと納税額から2千円を控除した金額になるはずです。
確定申告をされている方は寄付金税額控除額と、確定申告で所得税からもふるさと納税からの控除額が控除されているはずですので、所得税からどのくらい控除されているのかを知る必要が有ります。
では、どのようにして所得税からの控除額が控除されるか?
結論から言うと、ふるさと納税額ー2千円×所得税率と復興税率となります。
そして、所得税率と復興税率の確認方法をお伝えします。
まず、確定申告書の「課税される所得金額」を確認します。
確定申告書右上のの26番のところになります。
「16439000」と数値の入っている項目です。
株式の譲渡などで確定申告の三表のある方は三票の70番の項目になります。
そして、26番(又は三表の70番)の金額がいくらかによって税率が変わってきます。
具体的には以下のようになります。
195万円以下は5%
195万円以上330万円以下は10%
330万円以上695万円以下は20%
695万円以上900万円以下は23%
900万円以上1800万円以下は33%
1800万円以上4000万円以下は40%
4000万円以上は45%
ふるさと納税額から2千円を控除した金額にこちらの税率を乗じることになります。
そして、その税額に2.1%を乗じると復興税額になります。
では、具体的な計算例で説明しましょう。
先ほどの住民税決定通知書ですが、あれは確定申告したものです。
具体的には以下のようになっています。
・ふるさと納税額1万5千円
・所得税率10%
所得税・復興税の控除額
所得税からの控除額
(1万5千円ー2千円)×10%=1,300円
復興税額
1,300円×2.1%=27円
住民税の控除額
先ほどの決定通知書の金額です。
7,004+4,670円=11,674円
合計
1,300円+27円+11,674円=13,001円
結果的に1万5千円から2千円を控除した金額になっていますね。
解説が長くなってしまいましたので、手順を簡単に書いておきます。
1、住民税の決定通知書の寄付金税額控除額の確認
2、所得税の税率を確認
3、(ふるさと納税額ー2千円)に所得税率を乗じる
4、3の金額に2.1%を乗じる
5、1、3、4の金額の合計額がふるさと納税額ー2千円になっているか確認
以上のようになります。
所得税率がわかっていれば楽勝なので、本当にふるさと納税額が控除されているか気になる方は確認してみると良いでしょう。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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