土地・建物を譲渡した場合のふるさと納税の限度額の計算方法。
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ふるさと納税の限度額、色々なところで計算することが出来ます。
しかし、土地や建物を譲渡したときのいわゆる譲渡所得がある場合のふるさと納税の限度額の計算方法を教えてくれるところはありません。
なので、こちらのページでは土地・建物を譲渡したときのふるさと納税の限度額の影響をご紹介します。
土地・建物を譲渡したときは土地・建物の所有期間が売った年の1月1日に5年を越えていたかどうかで変わってきます。
なので、平成30年に売った場合には平成30年の1月1日時点の所有期間が5年以下だと短期譲渡、5年を越えていると長期譲渡ということになります。
気になる限度額ですが
短期譲渡の場合には土地の譲渡益の約3%となります。
長期譲渡の場合には土地の譲渡益の約1.2%となります。
なので、1年間の土地・建物の譲渡益が合計1千万円だとしたら
短期譲渡の場合には約30万円、長期譲渡の場合には約12万円となります。
この金額にその他の給与所得などの所得に対するふるさと納税の限度額を加算することになります。
ちなみに給与所得のふるさと納税の限度額はこちらから計算することが出来ます。
こちら ⇊
当然、譲渡損に該当する場合には基本的にはふるさと納税の限度額に影響はありません。(「基本的には」なので絶対ではありません。)
ただし、これは通常の土地・建物の譲渡の場合となります。
実際には土地・建物の譲渡には多くの特例の適用などがあり、特例の適用などの有無で
譲渡益・譲渡損の金額
譲渡益にかかる税率
所有期間
が異なってくることがあります。
そのため、先ほどご紹介した金額はあくまでも参考数値にしかなりえないのです。
実務的には土地・建物の譲渡は金額が高額であり、特例なども多くあることから税理士側もかなり慎重に計算をします。
実際に私が所属していた税理士事務所も譲渡所得関係に関しては必ず譲渡所得に精通した税理士の審査を通さなければ決済が下りないシステムになっていました。
それほどまでに慎重に行われるのが譲渡所得なのです。
また、お客様の中には普段は自分で確定申告をするが、譲渡所得がある時だけ依頼してくる、というお客様もいらっしゃいました。
金額が高いので税務署もきっちり調べるはずですし、添付資料も多いので足りない時は税務署から問い合わせが来ることもあり得ます。
そういった時のためにも土地・建物の譲渡があったときの土地・建物の譲渡損益の計算、ふるさと納税の限度額の計算は税理士に任せるのが得策と言えます。
確定申告手数料を払うのが嫌だから、という理由で自力で計算して結果的に手数料よりも多くの延滞税などを払ったというケースも数多くあるのと思われます。
税金を安く抑え、なおかつふるさと納税で損せずに寄付したいな、という方は一度相談してみるのも良いのではないでしょうか?
税理士はこちらで無料で紹介してもらうことが出来ます。
こちら ⇊
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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