ふるさと納税をした場合の確定申告期限は?期限を過ぎたらどうなるのかをご説明します。
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確定申告の期限はいつか?
ご存知の方もいるとは思いますが、期限は2月16日から3月15日までの間です。
毎年、3月に差し掛かると税務署にたくさんの方が訪れます。
特に期限日の3月15日ともなると、長蛇の列が並び、税務署の周囲を取り囲んでいるようにも見えてしまいます。
還付を受けるためとは言え、コートの手放せない3月の寒い中で長時間待つのは嫌ですよね。
実は、ふるさと納税で所得税の還付を受けようとしているサラリーマンの方にはこの話は関係ない可能性があるのです!
なぜ関係ないのか?
なぜならば、確定申告の必要のない方が還付を受けるためだけに確定申告をする場合には、翌年1月1日から5年間が期限なのです!!
つまり、平成28年にふるさと納税を行った方は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間が期限ということになります。
この場合、確定申告をする必要のない方というのは
・所得が無い方
・会社から給料をもらっている方が、年末調整を受けている場合
などが考えられます。
なので、還付を受けるためだけに確定申告をする方は、3月15日の期限までに慌てて提出する必要はないのです。
もちろん提出が遅れれば還付される時期が遅れるというデメリットもありますが、逆に言えば期限が翌年1月1日からなので、税金が早く還付されるかもしれないというメリットも含んでいますので、ぜひ有効活用していきたい規定ではないでしょうか。
このサイトの管理人
東京税理士会に所属していた元税理士。
所得税の確定申告では不動産賃貸業、コンサルタント、医師など数多くのクライアントの申告業務に関わってきました。
ふるさと納税制度を身近に感じていただきたくこのサイトを作成いたしました。
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